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受注者は、契約書記載の製造を契約書記載の履行期限内に完成し、製造目的物を発注者に引渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は発注者と受注者 との協議がある場合を除き、製造目的物を製造するために必要な一切の手段をその責任 において定めるものとする。 4 受注者は、設計図書に基づき工程表を作成し、この契約の締結後14日以内に発注者に 提出しなければならない。 5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別 の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合 意による専属的管轄裁判所とする。 (製造の履行の調整) 第2条 発注者は、受注者の履行する製造及び発注者の発注に係る第三者の履行する他の製造等が履行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その履行につき、調整するものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う製造等の円滑な履行に協力しなければならない。 (催告等の書面主義) 第3条 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾、協議及び解除は、書面により行わなければならない。 (債権及び債務の譲渡等) 第4条 受注者は、この契約により生ずる債権又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、製造目的物並びに使用材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第9条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括委任等の禁止) 第5条 受注者は、製造の全部若しくはその主たる部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 2 前項の「主たる部分」とは、製造における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。 3 受注者は、製造の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者に対して、製造の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用) 第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている製造材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその製造材料、製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員) 第7条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。 2 発注者は、必要がある場合は、請負の目的物の所在する場所へ監督員を派遣して、製造の履行について監督をさせることができる。 3 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) この契約の履行についての受注者に対する指示、承諾又は協議 (2) 設計図書に基づく製造に必要な詳細図面等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの詳細図等の承諾 (3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、製造の状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。) 4 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 5 第3項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 6 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 7 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 (製造関係者に関する措置請求) 第8条 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (製造材料の品質及び検査等) 第9条 製造材料の品質については、設計図書に定めるところによる。製造材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、発注者と受注者とが協議し、当該製造の内容に応じて適当と認められる品質のものを定めるものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された製造材料若しくは発注者が必要と認めた製造材料については、あらかじめ当該検査を受け、これに合格したものを使用しなければならない。 3 監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。 4 第2項の検査に必要な費用については、受注者の負担とする。 (品質管理実施計画書の提出等) 第10条 発注者は、必要により受注者に対して、品質管理実施計画書の提出を求めることができる。また、受注者は、品質管理実施計画書の内容について変更する事由が生じた場合は、速やかに発注者に通知するものとする。 (支給材料及び貸与品) 第11条 発注者が受注者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、品質形状及び寸法、単位、数量及び引渡場所は、設計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品を発注者の指定する期日までに、その指定する場所で引き取らなければならない。この場合、受注者は、発注者に対して受領書を提出するものとする。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、製造の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返納しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返納が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返納し、又は返納に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 12 第1項の引取り及び第9項の返納に直接要する費用は、受注者の負担とする。 13 発注者は、第1項の貸与品の使用料を受注者から徴収しないものとする。 14 受注者は、貸与品を設計図書で定めた返納期日を経過して返納するときは、その返納期日の翌日から返納した日までの日数に応じ、発注者が定める日額使用料相当額の1.03の割合をもって計算した金額を発注者に支払わなければならない。 (設計図書不適合の場合の改造義務) 第12条 受注者は、製造の履行部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督員は、受注者が第9条第2項の規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、製造の履行部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督員は、製造の履行部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、製造の履行部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等) 第13条 受注者は、製造にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、示方書又は仕様書、内容説明書及び内容説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 履行現場の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 (1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。 (2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で製造目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。 (3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で製造目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更) 第14条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (製造の中止) 第15条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより製造目的物等に損害を生じ若しくは履行現場の状態が変動したため、受注者が製造を履行できないと認められるときは、発注者は、製造の中止内容を直ちに受注者に通知して、製造の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により製造の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造の続行に備え履行現場を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の製造の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期限の変更方法) 第16条 履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期限の変更事由が生じた日(第19条の場合にあっては、発注者が履行期限変更の請求を受けた日、第18条の場合にあっては、受注者が履行期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等) 第17条 請負代金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。 (発注者の請求による履行期限の短縮) 第18条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による履行期限の延長) 第19条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連製造等の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期限内に製造を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (一般的損害) 第20条 製造目的物の引渡し前に、製造目的物又は使用材料について生じた損害その他製造の履行に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第41条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (履行提供の届出) 第21条 受注者は、製造を完成したときは、その旨を発注者に届出なければならない。 (検査及び引渡し) 第22条 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、受注者から前条の届出があったときは、その届出を受けた日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、製造の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、当該検査に要する費用は、受注者の負担とする。 2 発注者又は検査員は、前項の検査に先立ち必要があると認めたときは、製造目的物の性能検査を行うことができる。 3 前2項に定める検査にあたり、必要があると認めたときは、製造目的物を最小限度の破壊、分解又は試験により検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、受注者の負担とする。 4 製造目的物の引渡しは、製造の完成を確認するための検査合格の日に、その引渡しがあったものとする。 (検査の結果による修補責任) 第23条 受注者は、製造が前条第1項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合、修補の完了を製造目的物の完成とみなして第21条及び第22条の規定を準用する。 (部分引渡し) 第24条 発注者は、製造の完成前であっても必要があるときは、製造目的物の一部を受注者から引渡しを受けることができる。 2 受注者は、発注者が第11条第7項、第12条第1項、第13条第5項、第14条又は第15条第1項若しくは第2項の規定により、設計図書を変更し、又は製造の全部又は一部を一時中止したため履行期限が延長された場合であって、延長前の履行期限が到来したときは、設計図書ࠀࠐࠒࠔࠖ࠘ࠚࠜࠞࠠࡈࡊࡌࡎࡐࡒࡔࡖࢎ࢐࢒࢔࢖࢚࢘࢜࢞ࢠࢢࢤࢦࢨࢪࢬࢮࢰࢲࢴࢶࢸࢺࢼࢾࣀࣂࣶ࣎ऄाीॄौॎॐ॔ड़﫺쳺﫶ꢺ﫺–ᔢ嵨栈ᘀ뽨⩵䀀ᒈ䬀H漀Ĩ쩶樈Ā䈦…ᔢ嵨栈ᘀ뽨⩵䀀䯿H漀Ĩ쩶樈䈦…ᔢ嵨栈ᘀ뽨⩵䀀ᒈ䬀H漀Ĩ쩶樈䈦…ᔗ䵨㍴ᘀ뽨⩵䌀⁊愀᱊漀Ĩᘆ全縑ᘆཨ鈃ᔒ뽨⩵ᘀ뽨⩵㸀Ī⡯ᔗ뽨⩵ᘀ뽨⩵䌀⁊愀᱊漀Ĩᘆ뽨⩵ᘉ뽨⩵漀Ĩ㜀ࠀࠐࠒࠔࠖ࠘ࠚࠜࠞࠠࡈࡊࡌࡎࡐࡒࡔࡖࢎ࢐࢒࢔íÞÞÞÞ케ÞÞÞÞ먀ÞÞ᐀␃฀トᇿ袄ሃ쁤þ圀遄崁ト惿袄愃$摧疿*฀␃กトዿ쁤þ崀ト懿Ĥ摧疿*฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*ᄀ萎͐萑ᑃ搒ﻀ䑗ࣷ葝͐葠ᑃ摧࡝hᔀ࢔࢖࢚࢘࢜࢞ࢠࢢࢤࢦࢨࢪࢬࢮࢰࢲࢴࢶࢸࢺࢼࢾࣀࣶ࣎ððððððððððä툀Òᄀ萎ǃ萑ᦚ搒ﻀ䑗୔葝ǃ葠ᦚ摧̏’଀萎ǃ搒ﻀ葝ǃ摧̏’฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*᠀ࣶऄाीॐঞ৮ਲੌ੎੐੒ૺૼ૾ୖ୘୚ଡ଼୰୲୴୶஌ðððððððððÌðð᐀␃฀トᇿ熄ሀ쁤þ圀㉄崀ト惿熄愀$摧̏’฀␃กトዿ쁤þ崀ト懿Ĥ摧疿*฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*ᜀड़फ़঎ঐঞ৮਒ਲਸ਼ਾੀੌ੎੐੒ૺૼ૾ୖ୘୚ଡ଼୰୲୴୶஌ீ௨௪௬ఀఞతరలఴశస఺఼ాీూౄెైొౌ౎౐౒౔ౖౠඎพ๰๲ເໂໞ༲༴ཎ྘࿨က샒볩볩볩벼벼벼벼꾳꾯꾯꾯꾯꾯꾯ꪯ볩볩éᘉ챨ﴫ漀Ĩᘆ챨ﴫᘆ全縑ᘉ獨怺漀Ĩᘆ뽨⩵ᔢ嵨栈ᘀ뽨⩵䀀䯿H漀Ĩ쩶樈Ȁ䈦…ᔢ嵨栈ᘀ뽨⩵䀀ᒈ䬀H漀Ĩ쩶樈Ȁ䈦…ᘉ嵨栈漀Ĩᘉ뽨⩵漀Ĩᔢ嵨栈ᘀ뽨⩵䀀䯿H漀Ĩ쩶樈Ā䈦䎅஌ீ௨௪௬ఀరలఴశస఺఼ాీూౄెైొౌ౎౐౒ê픀Æ였ÆÆ였Æ였Æ였Æ였Æ였Æ였Æ였Æ였Æ฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*᐀␃฀トᇿ풄ለ쁤þ圀崃ト惿풄愈$摧疿*᐀␃฀トᇿ䲄ህ쁤þ圀塄崂ト惿䲄愅$摧疿*ᜀ౒౔ౠඎพ๲ໂໞ༴ཎ྘࿨ာႀ჌ᅨᆠᇶመð×휀¾ꌀ£븀£ð¾ꌀ×¾ꌀᨀ␃฀ト࿿쒄ᄁẄዿ쁤þ嘀摄圀鱄巿ト廿쒄态Ẅ懿$摧疿*᠀␃฀ト࿿쒄ᄁ㲄ዾ쁤þ圀㡄巿ト廿쒄态㲄懾$摧疿*᠀␃฀ト࿿ᄀẄዿ쁤þ圀鱄巿ト廿怀Ẅ懿$摧疿*฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*ሀကာၾႀ჌ᅨᆠᇴᇶሊመሚሰፌፎ፤᎒᎘ᏖᏘᏲ᐀ᒚᓨᓪᖢᖤᖦᖼᘞᚐ᝶៸៺᠀᠎᧜᧞᧪ᨖᩢ᫠᮪ᮬᯮᰀ᱖᳂᳄ᶲᶴḐḒἄἆ὞ὠᾀ‰⃎⃮⃐⇊∶⋀⌆⌞⍞⍠⎀⑐⑒⑪┸⚊✆✶✸⡎⡐⦰⦲⩎⩒⩔⪒⪚﫺﫶﫺﫺﫶﫺﫱﫶﫺﫺﫺﫺﫶﫺﫶﫺﫺﫨﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫶﫺﫺﫞﫞﫞ᘉ轨喙漀Ĩᘉ剨᱌漀Ĩᘉ㵨漀Ĩᘆᵨ섉ᘉ⁨剛漀Ĩᘉ蹅漀Ĩᘆ뽨⩵ᘉ뽨⩵漀Ĩ嘀መሚሰፌፎ፤ᏖᏘᏲᒚᖢᖤᖦᖼᘞᚐ᝶៸៺᠎᧜᧞᧪ᩢ᫠ð×ð휀ð×휀ðð휀×휀×ð휀ð×휀᠀␃฀ト࿿ᄀẄዿ쁤þ圀鱄巿ト廿怀Ẅ懿$摧疿*฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*᠀᫠ᮬᯮ᱖᳂ᶲḐἄ὞ὠᾀ‰⃎⃮⃐⇊⋀æ턀¶똀鴀鴀Ž踀鴀Ž踀鴀฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*᠀␃฀ト࿿ᄀẄዿ쁤þ圀鱄巿ト廿怀Ẅ懿$摧疿*ᨀ␃฀ト࿿쒄ᄁẄዿ쁤þ嘀摄圀鱄巿ト廿쒄态Ẅ懿$摧झÁ᐀␃฀ト࿿ሀ쁤þ嘀摄崀ト廿愀$摧झÁ᠀␃฀ト࿿ᄀẄዿ쁤þ圀鱄巿ト廿怀Ẅ懿$摧झÁက⋀⌞⍞⍠⎀⑐⑒⑪┸⚊✶⡎⦰⩒⫼⭒⯤Ⳃⴸⶆⷐ⺲⺴⻘げムæ휀×휀æ휀×æææææ×휀æ휀×æ฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*᠀␃฀ト࿿ᄀẄዿ쁤þ圀鱄巿ト廿怀Ẅ懿$摧疿*ᤀ⪚⫼⫾⬆⭒⭔⭾⮂⯤⯦⯨ⰘⳂⳄⳆⴸⴺⴼⵒⵔⶆⶈⶊⷐⷒⷔ⸬⺲⺴⻘⼆⿨⿰【げザズムㄈㄌ㆐㆔㆖㆚㇈㈖㈘㈨㋀㌆㍌㍸㎢㐬㒎㕸㚈㛂㜆㝰㟄㟆㟖㠪㡀㢜㢞㣈㦜㦞㦲㩎㫈㫊㫚㬆㰾㱂㱤㳼㹞㹠㹸㼆㼜㾬﫺﫵﫰﫺﫺﫵﫫﫺﫵﫺﫺﫺﫰﫰﫰﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫝﫺﫺﫧﫺﫧﫺齃﫺﫧﫺úᘉ偨耯漀Ĩᘉ쉨攦漀Ĩᘉ轨喙漀Ĩᘆ뽨⩵ᘉ쉨ꀜ漀Ĩᘉ酼漀Ĩᘉ剨᱌漀Ĩᘉ뽨⩵漀Ĩ唀ム㇈㈖㈘㈨㋀㍌㍸㎢㐬㒎㕸㛂㝰㟖㡀㣈æ휀×휀æ밀§꜀¼밀ææ谀Œ谀ᨀ␃฀ト࿿厄ᄁẄዿ쁤þ嘀㉄圀鱄巿ト廿厄态Ẅ懿$摧攒@᐀␃฀トᇿ熄ሀ쁤þ圀㉄崀ト惿熄愀$摧̏’ᨀ␃฀ト࿿ᄀ辄ዿ쁤þ嘀㉄圀칄巿ト廿怀辄懿$摧̏’฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*᠀␃฀ト࿿ᄀẄዿ쁤þ圀鱄巿ト廿怀Ẅ懿$摧疿*က㣈㦜㦞㦲㫈㫊㫚㱤㳼㹞㹠㹸㼜䂘䂚䂶䅜䉒䋲䋴䌚䎘䐰䐲䑘䕘æ휀××휀ææ휀×æ휀×æ×휀æ×휀æ฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*᠀␃฀ト࿿ᄀẄዿ쁤þ圀鱄巿ト廿怀Ẅ懿$摧疿*ᤀ㾬㾰㿬㿰䀐䂘䂚䂶䅜䉒䋲䋴䌆䌚䎘䐰䐲䑘䕘䚒䚔䚤䜆䟤䟦䟺䠆䡎䡐䡤䧔䨬䩄䬆䬎䭴䭶䮔䰸䰼䱄䱈䱞䱠䱰䳨䴊䴌䴪䴬䵆䵈䵔䵖䷬渀渨湠湶湺澂澄澚瀀灶炞炤燠燢燼爀牬玂玄玘瓔番瘀皆皬盬쫵ᘉ쉨攦漀Ĩᘉ酼漀Ĩ唃Ĉᘉቨ䁥漀Ĩᘉ쉨ꀜ漀Ĩᘓ륨䈀ت䩑桰ÿᘆ뽨⩵ᔌ⥨גּᘀ뽨⩵ᘉ뽨⩵漀Ĩᘉ⥨גּ漀Ĩ倀䕘䚒䚔䚤䟤䟦䟺䡎䡐䡤䧔䩄䬎䭴䭶䮔䱞䱠䱰䳨湠æ휀×Å휀×휀×ææ휀××휀æᄀ萏â萑>搒ﻀ䑗ワ葞â葠>摧޹ß฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*᠀␃฀ト࿿ᄀẄዿ쁤þ圀鱄巿ト廿怀Ẅ懿$摧疿*᐀の変更部分及びこれに関連する部分を除き、製造目的物の一部について引渡しを申し出ることができる。 3 前2項の規定により製造目的物の一部の引渡しを行う場合は、第21条及び第22条中「製造」とあるのは「引渡部分に係る製造」と、第22条中「製造目的物」とあるのは「引渡部分に係る製造目的物」と、第25条中「請負代金」とあるのは「引渡部分に係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 (請負代金の支払い) 第25条 受注者は、第22条第1項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第22条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (第三者による代理受領) 第26条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第25条(第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。 (契約不適合責任) 第27条 発注者は、引き渡された製造目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 製造目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権) 第28条 発注者は、債務の履行が完了するまでの間は、次条又は第30条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権) 第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 正当な理由なく、製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。 (2) 履行期限内に完成しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に製造を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 (3) 正当な理由なく、第27条第1項の履行の追完がなされないとき。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権) 第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第4条第1項の規定に違反して債権を譲渡したとき。 (2) 引き渡された製造目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び製作しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。 (3) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (8) 第32条又は第33条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等売買の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。   イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。   ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。   エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。   オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。   カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。   キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第31条 第29条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権) 第32条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権) 第33条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第14条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第15条の規定による製造の履行の中止期間が請負契約締結の日から履行期限までの10分の5(請負契約締結の日から履行期限までの10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が製造の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の製造が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第34条 第32条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置) 第35条 発注者は、この契約が製造の完成前に解除された場合においては、受注者が既に製造を完了した部分(第24条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金(以下「既履行部分請負代金」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、既履行部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項に規定する既履行部分請負代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 4 受注者は、この契約が製造の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の既履行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返納しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は既履行部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返納し、又は返納に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が製造の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返納しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返納し、又は返納に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第29条、第30条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第28条、第32条又は第33条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段及び第5項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 7 製造の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等) 第36条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 履行期限内に目的物を完成することができないとき。 (2) この契約の目的物に契約不適合があるとき。 (3) 第29条又は第30条の規定により目的物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本誌に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第29条又は第30条の規定により目的物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 (2) 目的物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。 6 第2項の場合(第30条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金) 第37条 受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約による履行が完了した後においても同様とする。 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。) (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令がすべて確定した場合における当該命令をいう。次号において、「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行として事業活動があったとされたとき。 (3)  前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、 当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができ ない。 4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する 場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (受注者の損害賠償請求等) 第38条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第32条又は第33条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第25条第2項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等) 第39条 発注者は、引き渡された目的物に関し、第22条第4項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない 7 発注者は、目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された目的物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (賠償金等の徴収) 第40条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、その期間満了の日の翌日から支払いをした日までの日数に応じ当該支払金額に対し年3パーセントの割合で計算した金額を発注者に支払わなければならない。 (火災保険等) 第41条 受注者は、請負の目的物及び製造材料等を火災保険その他の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。 2 受注者は、発注者の指示により支給材料を火災保険その他の保険に付した場合は、保険契約証書を遅滞なく発注者に提示しなければならない。 (情報通信の技術を利用する方法) 第42条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。その具体的な取扱は設計図書に定めるものとする。 (紛争の解決方法) 第43条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、これによりがたいときは、法令の定めるところによる。     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