쿐놡>￾ ƒက†￾￿‚￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ꗬÁЉ勰¿ကࠀ蕶橢橢ㇾㇾБ騽宜柨宜柨ⲧ ￿￿￿·੄੄០០០០០￿￿៴៴៴8ᠬ\ᢈŒ៴⸈Ǩᤔᤔᤔᤔᤔᩨᩨᩨⵯ⵱⵱⵱⵱⵱⵱$⿰ʶ㊦*ⶕ-០ᩨᩨᩨᩨᩨⶕ០០ᤔᤔŔⷂ⠀⠀⠀ᩨ౒០ᤔ០ᤔⵯ⠀ᩨⵯ⠀⠀V⤓@⥫ᤔ￿￿ⱍ뗭ǘ￿￿⚺⥓ ⵛⷘ0⸈⥟ ㋐⚺ô㔸⥫㋐Ʉ㔔$០⥫ϰᩨᩨ⠀ᩨᩨᩨᩨᩨⶕⶕ➮Rᩨᩨᩨ⸈ᩨᩨᩨᩨ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿㔸ᩨᩨᩨᩨᩨᩨᩨᩨᩨ੄ౢᚦĺĒЉБ 契 約 番 号 物 品 等 売 買 契 約 書 件 名                         契約番号                            物  品  等  売  買  契  約  書 1 件    名 2 契 約 金 額 円  (うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 円 )  3 納 入 期 限     年 月 日まで 4 契約保証金  上記の物品の売買について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって物品売買契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。  本契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。    年 月 日 発 注 者 住 所  氏 名 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 契約担当役 ○○支社長 ○○ ○○ 印 受 注 者 住 所 氏 名                   印  (総則) 第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に定めるもののほか、別冊の仕様書、図面、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書(以下、「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、契約の目的である契約書記載の物品を、契約書記載の納入期限内に仕様書等記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。 3 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (催告等の書面主義) 第2条 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。  (権利義務の譲渡等) 第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (条件変更等) 第4条 受注者は、物品を納入するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 別冊の仕様書、図面、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。) (2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。 (3) 仕様書等の表示が明確でないこと。 (4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 (5) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約書記載の納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (仕様書等の変更) 第5条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (物品の納入の中止) 第6条 発注者は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を受注者に通知し て、物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者が物品の納入の続行に備え物品の納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による納入期限の延期) 第7条 天災その他の不可抗力又はその他受注者の責めに帰することができない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは、受注者は、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により納入期限の延期を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期限を延長しなければならない。発注者は、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約金額の変更方法等) 第8条 契約金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。 (納入期限の変更方法) 第9条 納入期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第7条の場合にあっては、発注者が納入期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (一般的損害) 第10条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害は受注者の負担とする。ただし、その損害 のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者の負担とする。 (納品書の提出) 第11条 受注者は、物品を納入するときは、納品書を発注者に提出するものとする。 (検査及び引渡し) 第12条 発注者は、受注者から納品書の提出を受けた場合は、その日から起算して10日以内に当該物品の検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 2 物品の引渡しは、当該物品に対する検査合格の日に、その引渡しがあったものとする。 3 物品の納入及び検査に要する費用は、受注者の負担とする。 4 第1項の検査に合格しないときは、受注者は直ちにその物品の取替え、改造又は補修をして再検査を受けなければならない。この場合においては、物品の取替え、改造又は補修の完了を納品とみなして、前条及び前各項の規定を準用する。 (部分引渡し) 第13条 発注者は、契約書記載の納入期限前であっても必要があるときは、物品の一部の引渡しを受注者に求めることができる。 2 前項の定めにより、物品の一部の引渡しをする場合は、第11条及び第12条の定めを準用する。 (契約代金の支払) 第14条 受注者は、第12条による検査に合格し、物品の引渡しが完了したときは、その契約代金の支払いを発注者に請求することができる。 2 発注者は、受注者から前項の規定により、適法な請求書の提出を受けた場合は、請求書を受理した日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき理由により第12条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は満了したものとみなす。 (第三者による代理受領) 第15条 受注者は、発注者の承諾を得て代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができるものとする。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第14条の規定に基づく支払をしなければならない (契約不適合責任) 第16条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の取替え、改造又は補修などによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権) 第17条 発注者は、債務の履行が完了するまでの間は、次条又は第19条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権) 第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 契約書記載の納入期限までに債務の履行を完了しないとき又はその納入期限を経過後相当の期間内に債務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。 (2) 正当な理由なく、第16条第1項の履行の追完がなされないとき。 (3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権) 第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡したとき。 (2) この契約を完了させることができないことが明らかであるとき。 (3) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (5) 納入される物品の目的等により、特定の日時までに履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ࠀࠂࠐࠒࠔࠖ࠘ࠚࠜࠞࠠࠢ࠮࠰࠲࠴ࡀࡂࡄࡆࡈࡊࡌࡎࡐࢆ࢈ࢊࢌࢎ࢐࢒࢔࢖࢚࢘࢜࢞ࢠࢢࢤࢦࢨࢪࢬࢮࢰࢲࢴࢶࢸࢺࢼࣆࣈࣰࣼࣾऐघप틒죈쓫샀ꫫꪪᔫ桨婝ᘀ桨婝䀀ˆ䌀᱊伀ъ儀͊愀ᕊ渀ш漄Ĩ䡴Єᘆ全縑ᘆཨ鈃ᔒ뽨⩵ᘀ뽨⩵㸀Ī⡯ᘑ桨婝䌀⁊愀᱊漀Ĩᔗ뽨⩵ᘀ뽨⩵䌀⁊愀᱊漀Ĩᘆ뽨⩵ᘉ뽨⩵漀Ĩᘝ豨㔀脈⩂䌁ᡊ儀͊漀Ĩ桰㰀ࠀࠂࠒࠔࠖ࠘ࠚࠜࠞࠠࠢࡂࡄࡆࡈࡊࡌࡎࡐ࢈ࢊóÒ툀Ò툀Ò툀Ò툀Ã툀Ò툀Ò툀Ò툀®툀᐀␃฀トᇿ袄ሃ쁤þ圀遄崁ト惿袄愃$摧疿*฀␃กトዿ쁤þ崀ト懿Ĥ摧嵨Z฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*ᄀ萎͐萑ᑃ搒ﻀ䑗ࣷ葝͐葠ᑃ摧࡝h଀萎͐搒ﻀ葝͐摧殢N᐀ࢊࢌࢎ࢐࢒࢔࢖࢚࢘࢜࢞ࢠࢢࢤࢦࢨࢪࢬࢮࢰࢲࢴࢶࢸࢺðððððððððððä툀ᄀ萎ǃ萑ᦚ搒ﻀ䑗୔葝ǃ葠ᦚ摧̏’଀萎ǃ搒ﻀ葝ǃ摧̏’฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*᠀ࢺࣈࣰࣾमरैখ২ਮ੊ੌ૶íÞ준´鴀谀Œ鴀´眀̀$萎￿搒ﻀ␷㠁Ĥ䐹⑈崀ト懿$摧嵨Z̀$搒ﻀ␷㠁Ĥ䐹⑈愀$摧嵨Z̀$萑Ò搒ﻀ␷㠁Ĥ䐹⑈圀摄怀튄愀$摧嵨Z̀$萎â搒ﻀ␷㠁Ĥ䐹⑈崀愀$摧嵨Z̀Ĥ萎â搒ﻀ␷㠁Ĥ䐹⑈崀愀Ĥ摧嵨Z฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*ᄀ萎ǃ萑ᦚ搒ﻀ䑗୔葝ǃ葠ᦚ摧̏’ఀपबमरलऴशसाॆैॊौॎॐ॒॔ॖक़ग़঒ঔখজঞঠ০২৪৬৮৺ৼ뛇辧碏ꞏꞶ뚶뚶뚶ꞶꞶ뚧ꞧ뚧뚶敥ᔤ㑨३ᘀ桨婝䀀ˆ䈀Ī䩏䩑⡯瀁hᔬ㑨३ᘀ桨婝䀀ˆ䈀Ī䡋䩑桰쩶븈撧…ᔯ㑨३ᘀ桨婝䀀ˆ䈀Ī䡋䩑⡯瀁h瘀࣊־꜀蕤ᔝ㑨३ᘀ桨婝䀀ˆ䈀Ī䩑桰ᔠ㑨३ᘀ桨婝䀀ˆ䈀Ī䩑⡯瀁hᔠ桨婝ᘀ桨婝䀀ˆ伀ъ儀͊渀ш琄шᔤ桨婝ᘀ桨婝䀀ˆ䌀ᡊ伀ъ儀͊渀ш琄шᔧ桨婝ᘀ桨婝䀀ˆ䌀ᡊ伀ъ儀͊渀ш漄Ĩ䡴Є ৼ਀ਂਊਨਬਮਰਲ਴਼ਾੈ੊ੌ੘ਗ਼ਫ਼੨੶੺੾ઠતલશ઺ા૴૶૸ૺ଀ଌ୔죛죛죛귛좒臈湮湮湮湮湮湮湮膁湮奮ᔨ㑨३ᘀ桨婝䀀ˆ䈀Ī䩏䩑䩡⡯瀁hᔤ㑨३ᘀ桨婝䀀ˆ䈀Ī䩏䩑⡯瀁hᔡ㑨३ᘀ桨婝䀀ˆ䈀Ī䩏䩑桰ᔴ㑨३ᘀ桨婝䀀ʈ䈀Ī䡋䩑䡮Є桰䡴Є쩶븈Ā撧…ᔴ㑨३ᘀ桨婝䀀㒈䈀Ī䡋䩑䡮Є桰䡴Є쩶븈Ā撧…ᔥ㑨३ᘀ桨婝䀀ˆ䈀Ī䩑䡮Є桰䡴Єᔠ㑨३ᘀ桨婝䀀ˆ䈀Ī䩑⡯瀁hᔥ㑨३ᘀ桨婝䀀ˆ䈀Ī䩑䡮ࠄ桰䡴ࠄ∀૶૸ୖ୘୚୸୺୼୾஀஖ொ௲ñ툀½봀½ꠀ™餀™餀„漀᐀␃฀トᇿ풄ለ쁤þ圀崃ト惿풄愈$摧疿*᐀␃฀トᇿ䲄ህ쁤þ圀塄崂ト惿䲄愅$摧疿*฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*᐀␃฀トᇿ熄ሀ쁤þ圀㉄崀ト惿熄愀$摧̏’̀$萎￿搒ﻀ␷㠁Ĥ䐹⑈崀ト懿$摧嵨Z̀$萎￿萏Ò萑N搒ﻀ␷㠁Ĥ䐹⑈圀鱄巿ト廿튄怀⺄懿$摧嵨Zሀ쁤þ㜀Ĥ␸㤁Ʉ䠀$摧嵨Zఀ୔ୖ୘୚ଡ଼ୠ୶୸୺୼୾஀஖ைொ௞௰௲௴௶௺௾ఀంఆఈఊనమస఺఼ాీూౄెైొౌ౎౐౒౔ౖౘౚ౜౞ౠ౪౬ദസൄ൞ൠ෌෺฀ฆฌฎໂໄ໸༎훖훖쓉샀쓀쓄쓄샄쓀쓄쓄쓄믄쓄샀뎷뎳뎳뎳뎳뎳뎳꺳ꦷꦩꦩꦩꦩꦩꦩꦩꦩᘉ桨婝漀Ĩᘉ챨ﴫ漀Ĩᘆ챨ﴫᘆ全縑ᘉ獨怺漀Ĩᘆ뽨⩵ᘉ뽨⩵漀Ĩᔘ桨婝ᘀ桨婝䀀ˆ伀ъ儀͊ᔛ桨婝ᘀ桨婝䀀ˆ伀ъ儀͊漀Ĩᘒ桨婝䀀ˆ伀ъ儀͊ᔡ㑨३ᘀ桨婝䀀ˆ䈀Ī䩏䩑桰䈀௲௴௶ఊ఺఼ాీూౄెైొౌ౎౐౒౔ౖౘౚ౜౞౬ðððððððððððÌ฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧嵨Z᐀␃฀トᇿ䲄ህ쁤þ圀塄崂ト惿䲄愅$摧疿*฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧疿*ᜀ౬ൠฎໄ༎ཞྡྷ၀ნᄒᆈᆊᆠሌሎሦ዆ወዘ፸ææ휀×휀¾×븀×휀¾휀××휀×᠀␃฀ト࿿ᄀẄዿ쁤þ圀鱄巿ト廿怀Ẅ懿$摧嵨Z฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧嵨Z᠀␃฀ト࿿熄ᄀ辄ዿ쁤þ圀칄巿ト廿熄怀辄懿$摧嵨Zጀ༎ཞྡྷ࿌࿶࿺࿾ကဂှ၀Ⴔლნᄒᆆᆈᆊᆒᆠᇌᇦᇺሀሆሊሌሎሦሬዄ዆ወዊዘ፸፺ᎎᎦᏺ᐀ᐂᐄᐆᐲᐴᑞᑠᒸᒺᒼᓎᔜᔞᖆᗮᗺᘀᘆᘈᘊᛎ᝖᝘ឆ឴៺៼᠀᠄ᣎᣚᣜᣞᣲᦆ᧺ᨀᨆᨚᨠᨢᨤᨺ᪊᪌᫊᫆᫈ᮄᯨᯪᯬ᯺ᰀᰆᰈᰒ﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫶﫺﫺﫺﫺﫶﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫶﫺﫺﫺﫺﫺﫶﫺﫺﫺﫺úᘆ桨婝ᘉ桨婝漀Ĩ愀፸ᐄᐲᑞᒺᔞᘊ᝘៼ᣜᣞᣲᨢᨤᨺ᪌᫈æ휀×æ븀¥ꔀ¥휀×ꔀ×휀¾言ᨀ␃฀ト࿿ᄀ辄ዿ쁤þ嘀㉄圀칄巿ト廿怀辄懿$摧嵨Z᠀␃฀ト࿿熄ᄀ辄ዿ쁤þ圀칄巿ト廿熄怀辄懿$摧嵨Z᠀␃฀ト࿿ᄀẄዿ쁤þ圀鱄巿ト廿怀Ẅ懿$摧嵨Z฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧嵨Z᠀␃฀ト࿿㖄ᄂ쮄ዽ쁤þ圀ل巿ト廿㖄怂쮄懽$摧嵨Zက᫈ᯪᯬᰒ᳾ḶḸṒỴ῰ₐₒ₪⅌⊈⊊⊚⋮⍀æ휀×æ휀×æ휀×휀æ×휀¾ꌀᨀ␃฀ト࿿ᄀ辄ዿ쁤þ嘀㉄圀칄巿ト廿怀辄懿$摧嵨Z᠀␃฀ト࿿ᄀẄዿ쁤þ圀鱄巿ト廿怀Ẅ懿$摧嵨Z฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧嵨Z᠀␃฀ト࿿熄ᄀ辄ዿ쁤þ圀칄巿ト廿熄怀辄懿$摧嵨Zሀᰒ᳼᳾ᶄ᷺ḀḆḊḒḴḶḸḺḼḾṀṒỲỴᾄ΅῰Ὼ  ₐₒ₪⃲⅊⅌ↄ↼⇺∀∆∸⊆⊈⊊⊚⋬⋮⌾⍀⍂⍔⍨⎂⎜⎤⎦⎺⏺␀␆␺⑒⑔⒄⒨ⓤ▂▾◀◂◒◺☀☆☢♈♊⚦⚨⚪⚺⚾❀❂➂⟂⟒⟔⟺⠀⠆⠠⢾⣐⣒⣔⣖⣰⥢⥤﫺﫺﫺﫺﫺﫶﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫶﫺﫶﫺﫺﫶﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫶﫺﫺﫺﫺﫶﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺úᘉ㡨漀Ĩᘆ桨婝ᘉ桨婝漀Ĩ开⍀⍂⍔⎤⎦⎺⑔⒨ⓤ◀◂◒♊⚨⚪⚾❂⟔⣒⣔⣖⣰⥤⩈⩊⩞ððð휀ð×ð휀×ð휀×휀ðð휀×ð᠀␃฀ト࿿熄ᄀ辄ዿ쁤þ圀칄巿ト廿熄怀辄懿$摧嵨Z฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧嵨Zᤀ⥤⦄⦤⧺⨀⨆⩆⩈⩊⩞⪤⮄⮖⮘⮚⯺ⰀⰆⰮⰰⲢⵒⵔⵚ⵸⵺⵼ⶀⶸⶺⷀⷺ⸀⸆⸴⹸⹺⻸⻺⻼⼔⽴⾒⾜⾞⿺ 〆〜〞〠〾ㅘㅚㅠㅲㆌ㇮ㇰㇶㇺㇾ㈀㈂㈴㈶㈺㈼㉰㉲㉴㊖㋼㋾㍔㍖㍮㎆㎘㎚㏢㏤㏺㐀㐆㐐㒞㒠㓲㕂㕆㕈㖔㖚㗲㗴娀﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫶﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺唃Ĉᘆ桨婝ᘉ桨婝漀Ĩ怀⩞⮘⮚ⰰⵔ⵺ⶺ⹺⻺⻼⼔⾞〞〠〾ㅚㇰæ휀æÂ숀§꜀×휀æ×휀æ꜀ᨀ␃฀ト࿿ꦄᄁ좄ዾ쁤þ嘀㉄圀癄巿ト廿ꦄ态좄懾$摧n᐀␃฀トᇿ熄ሀ쁤þ圀㉄崀ト惿熄愀$摧n฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧嵨Z᠀␃฀ト࿿熄ᄀ辄ዿ쁤þ圀칄巿ト廿熄怀辄懿$摧嵨Zကㇰ㈶㉲㉴㊖㋾㍖㎚㏤㒠㕈㗴嬮孼êÛÂ꜀’鈀w眀w眀’ᨀ␃฀ト࿿쒄ᄁ궄ዾ쁤þ嘀㉄圀橄巿ト廿쒄态궄懾$摧n᐀␃฀トᇿ熄ሀ쁤þ圀㉄崀ト惿熄愀$摧nᨀ␃฀ト࿿ꦄᄁ좄ዾ쁤þ嘀㉄圀癄巿ト廿ꦄ态좄懾$摧n᠀␃฀ト࿿ᄀẄዿ쁤þ圀鱄巿ト廿怀Ẅ懿$摧嵨Z฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧嵨Z᐀␃฀トᇿ熄ሀ쁤þ圀㉄崀ト惿熄愀$摧嵨Zഀ(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。 (8) 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等売買の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。   イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。   ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。   エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。   オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。   カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。   キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第20条 第18条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権) 第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権) 第22条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとする。 (1) 第5条の規定により仕様書等を変更したため契約代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第6条の規定により発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、この契約の中止期間が納入期限の10分の5(納入期限の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が納入する物品の一部のみの場合は、その一部を除いた他の物品の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第23条 第21条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果) 第24条 この契約が解除された場合には、第1条に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第13条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が納品完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとする。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額を受注者に支払わなければならない。 (解除に伴う措置) 第25条 物品の納入完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決めるものとする (発注者の損害賠償請求等) 第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 契約書記載の納入期限内に債務を履行することができないとき。 (2) 受注者が納品した物品に契約不適合があるとき。 (3) 第18条又は第19条の規定により物品の納入完了後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第18条又は第19条の規定により債務の履行の完了前にこの契約が解除されたとき。 (2) 物品の納入完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)  受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から部分引渡しを受けた部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。 (談合等不正行為があった場合の違約金) 第27条 受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。) (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令がすべて確定した場合における当該命令をいう。次号において、「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行として事業活動があったとされたとき。 (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (受注者の損害賠償請求等) 第28条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第14条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等) 第29条 発注者は、引き渡された物品に関し、第12条第2項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第566条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された物品の契約不適合が仕様書等の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (保険) 第30条 受注者は、仕様書等に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収) 第31条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、その期間満了の日の翌日から支払いをした日までの日数に応じ当該支払金額に対し年3パーセントの割合で計算した金額を発注者に支払わなければならない。 (情報通信の技術を利用する方法) 第32条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱は仕様書等で定めた場合に限る。 (補則) 第33条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、これによりがたいときは、法令の定めるところによる。     娀娘嬬嬮孔孺孼宦宨宪寖寜寠寢寨寪寮寶寸尀尖尞尠尨尬屘属屢層屪屬屸屺岜岞岠岦岪峊峌峎峐峒峜峞嵒嵔嵚嵜嵬嵮嵰嵲嵴嶰嶸帀帊帘帚帞帠帢帪帬帲帶幄幊幔幚幞幠幬并庀庄庆庈床庌﫺﫺﫺﫺틋틒틒틒틒틒틒틒틒틒ᔌ欔ᘀ땨ᔏ欔ᘀ땨漀Ĩᔏ欔ᘀཨ渀漀Ĩᔏ欔ᘀ潨癚漀Ĩᔏ欔ᘀ⡨鱷漀Ĩᔏ欔ᘀ桨婝漀Ĩᘉ桨婝漀Ĩ倀孼宪峌嵮帚庈廨彸恈恊悀愠愢慀ê케¶鴀똀¶똀Ž踀Ž踀Ž฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧嵨Z᠀␃฀ト࿿Ꚅᄂ媄ዽ쁤þ圀푄巾ト廿Ꚅ怂媄懽$摧⺵ã᠀␃฀ト࿿Ꚅᄂ媄ዽ쁤þ圀푄巾ト廿Ꚅ怂媄懽$摧nᨀ␃฀ト࿿ꚄᄂẄዿ쁤þ嘀졄圀鱄巿ト廿Ꚅ怂Ẅ懿$摧ᓡk᐀␃฀トᇿ熄ሀ쁤þ圀㉄崀ト惿熄愀$摧nഀ庌庎庘庚廘廚廦廨廪廬廮彶彸彺彼彾徸忔怀怦恆恈恊恺悀愠愢慀憸懔戀扔扖扸扺拠拢挸挺掸提搀摺撐撒撔擊擞敠敢敤整斸旐昀昘昚智曞杢杤杦杺枸某栀栒栔栖栲桺梨棈棪棬椠椢楴楶楸榸槌槜槞樀橺檆檈êᘆཨ渀ᘆ桨婝ᘉཨ渀漀Ĩᘉ桨婝漀Ĩᔏ欔ᘀ땨漀Ĩᔏ欔ᘀ桨婝漀Ĩ圀慀扖扸拢挺撒撔擊敢敤整昚杤杦杺栔栖栲梨æ휀æ밀¼밀×ꌀ×휀æ×휀æ휀×휀᠀␃฀ト࿿㖄ᄂ쮄ዽ쁤þ圀ل巿ト廿㖄怂쮄懽$摧嵨Zᨀ␃฀ト࿿ꦄᄁ좄ዾ쁤þ嘀㉄圀癄巿ト廿ꦄ态좄懾$摧n฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧嵨Z᠀␃฀ト࿿熄ᄀ辄ዿ쁤þ圀칄巿ト廿熄怀辄懿$摧嵨Zሀ梨棬椢楸槞檈櫠歮毄汆泈浐êÏ케¶›똀€耀€ᨀ␃฀ト࿿쒄ᄁ궄ዾ쁤þ嘀㉄圀橄巿ト廿쒄态궄懾$摧nᨀ␃฀ト࿿춄ᄁꒄዾ쁤þ嘀㉄圀晄巿ト廿춄态ꒄ懾$摧n᠀␃฀ト࿿熄ᄀ辄ዿ쁤þ圀칄巿ト廿熄怀辄懿$摧嵨Zᨀ␃฀ト࿿ꦄᄁ좄ዾ쁤þ嘀㉄圀癄巿ト廿ꦄ态좄懾$摧n᐀␃฀トᇿ熄ሀ쁤þ圀㉄崀ト惿熄愀$摧n଀檈櫞櫠櫨歬歮殸毂毄毈毚氀汄汆決泆泈济浐涸淄淖渀湈湊湺漐漒演漼澸濄濊瀀瀶瀸灺熆熸燀爀牄牆牺玆玸珀琀瑂瑄瑺疆疸痀瘀瘶瘸発眄眆瞄瞸瞾矘矚矜矸砀硺磼磾祀祂禤禦禸禼稀稖稘稞稠稤穮穰穲空窌笺箸箼篰﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫶﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫶﫺﫺úᔏ䌀ᘀ푨漀Ĩᔏ䌀ᘀ桨婝漀Ĩᘆ桨婝ᘉ桨婝漀Ĩ嬀浐湊漒演漼瀸牆瑄瘸眆矚矜矸磾æ×휀æ밀¼ꄀ†×휀æᨀ␃฀ト࿿춄ᄁꒄዾ쁤þ嘀㉄圀晄巿ト廿춄态ꒄ懾$摧nᨀ␃฀ト࿿ᄁ궄ዾ쁤þ嘀䉄圀橄巿ト廿态궄懾$摧nᨀ␃฀ト࿿쒄ᄁ궄ዾ쁤þ嘀㉄圀橄巿ト廿쒄态궄懾$摧n฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧嵨Z᠀␃฀ト࿿熄ᄀ辄ዿ쁤þ圀칄巿ト廿熄怀辄懿$摧㯳$ഀ磾祂禦穰穲窌篲粒緒繺缞罤聨腺腼膆舼舾艒荒ê케¶꜀§똀¶똀¶똀§똀¶꜀§똀§꜀¶฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧嵨Z᠀␃฀ト࿿熄ᄀ辄ዿ쁤þ圀칄巿ト廿熄怀辄懿$摧㯳$ᨀ␃฀ト࿿쒄ᄁ궄ዾ쁤þ嘀㉄圀橄巿ト廿쒄态궄懾$摧n᐀␃฀トᇿ熄ሀ쁤þ圀㉄崀ト惿熄愀$摧nጀ篰篲簀籺粐粒紺綸綼緐緒縀繸繺缜缞缨缮缰缴罤羶羸耀聦聨聴聺脴腸腺腼膆膶膸舀舺舼舾艒艴艺荐荒荔荶荸荺荼莶莸菐萀萾葴葺蒬蒮蒰蒺蒼蒾蓀蕘蕚蕜蕞蕠蕢蕤蕦蕨蕪蕬蕮蕰蕲蕴蕶﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫵﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫱﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺﫺폗ퟓ폓폗ퟓ폓ᘆ腨ሡ̏jᘀ腨ሡ唀Ĉᔏ荨ፗᘀ詨桫漀Ĩᘉ䌀漀Ĩᘉ퍨漀Ĩᘆ桨婝ᘉ鱨畏漀Ĩᘉ桨婝漀Ĩ一荒荔荶蒮蒰蒺蕚蕞蕠蕤蕦蕪蕬蕰蕲蕴蕶ð×ð븀¶됀¶됀¶됀¶됀´븀Ā܀搒ð摧?È᠀␃฀ト࿿熄ᄀ辄ዿ쁤þ圀칄巿ト廿熄怀辄懿$摧垃᠀␃฀ト࿿熄ᄀ辄ዿ쁤þ圀칄巿ト廿熄怀辄懿$摧㯳$฀␃฀トዿ쁤þ崀ト懿$摧嵨Zက;〉☁ॐ㄀箐㈁ɐ䄀Pἀ膰‮얰⅁ꖰ∆溰⌄ꖐ␆源┄°ᜀ킰᠂킰ం킐荟ε䄛⎪១㘞荟ε䄛⎪១㘞荟ε䄛⎪១㘞ᜓ棧䩛⩙屙起ᜓ棧䩛⩙屙起ᜓ棧䩛⩙屙起ᜓ棧䩛⩙屙起ᜓ棧䩛⩙屙起荟ε䄛⎪១㘞ᜓ棧䩛⩙屙起ᜓ棧䩛⩙屙起ᜓ棧䩛⩙屙起荟ε䄛⎪១㘞ᜓ棧䩛⩙屙起ᜓ棧䩛⩙屙起荟ε䄛⎪១㘞ᜓ棧䩛⩙屙起荟ε䄛⎪១㘞荟ε䄛⎪១㘞荟ε䄛⎪១㘞荟ε䄛⎪១㘞荟ε䄛⎪១㘞荟ε䄛⎪១㘞荟ε䄛⎪១㘞؞ŸذذزπϐϠϰЀАРарѐѠѰҀҐπϐϠϰЀАزȨǘǨРарѐѠѰҀҐπϐϠϰЀАРарѐѠѰҀҐπϐϠϰЀАРарѐѠѰҀҐπϐϠϰЀАРарѐѠѰҀҐπϐϠϰЀАРарѐѠѰҀҐπϐϠϰЀАРарѐѠѰҀҐĸŘǸȈȘɖɾʐʠʰˀːʀˠ˰̠̰̀̐̀ˠ˰̠̰̀̐̀ˠ˰̠̰̀̐̀ˠ˰̠̰̀̐̀ˠ˰̠̰̀̐̀ˠ˰̠̰̀̐̀ˠ˰̠̰̀̐̀ˠ˰̠̰̀̐̀ˠ˰̠̰̀̐̀ˠ˰̠̰̀̐̀ˠ˰̠̰̀̐̀ˠ˰̠̰̀̐̀ˠ˰̠̰̀̐̀ˠ˰̠̰̀̐̀ضضضضض 䩏䩐䩑䡟Ё䡭Љ䡮Б䡳Љ䡴Б^怀￱^ဌ標準␃ሃ腤㄀$␷㠀$②(血䩃䡋䩏䩑䡟Ё䡭Љ䡮Б䡳Љ䡴Б$⁁￲¡$Č段落フォントFi￳³FČ標準の表 嘺 㐀ۖĀ̅혴ਁ氃愀϶ $￴Á$Āリストなし FTòF ブロック#␃฀ༀᄀᾄ㓿$葝â葞á葠?②8BĂ8 本文␃฀トዿĀ㐀$葝￿②2Ē2Ќ?Èヘッダー옍鰂㠐ġ䜂$>⿾￲ġ> ?È ヘッダー (文字)血䩃䡋䩏䩑2 IJ2Ќ?Èフッター옍鰂㠐ġ䜂$>⿾￲Ł> ?È フッター (文字)血䩃䡋䩏䩑B™ŒBЌ?È吹き出し搒ð䩃䩏䩐䩑䩞䩡J⿾￲šJ ?È 吹き出し (文字) 血䩃䡋䩏䩐䩑䩞䩡,‧￲ű,Ќ⪎¡コメント参照䩃䩡0Ƃ0Ќ⪎¡ذコメント文字列␃愀$D⿾￲ƑD ⪎¡ذ コメント文字列 (文字)血䩃䡋䩏䩑.jƁƂ.Ќ⪎¡ذコメント内容࠵岁脈H⿾￲ƱH ⪎¡ذ コメント内容 (文字)࠵䂁࢈䌀ᕊ䬀Ɉ伀͊儀ъ尀脈䭐Ѓ!뼏ÿȜ䍛湯整瑮呟灹獥⹝浸걬쮑썎ူﱈ䨭늜ࡀ잂잎粢죀⒙줖님喧퉌䉔₨氖㮞狣᾽딇飃Ꞝ꽊䋲␫ᯫ嵇伷귙襖᪁㰘ꕡ頏뫴벾㜨肇襉劚箥烦䱧㶲邎ὲ꒐㮝ȸ㗋♶ﶀ຀痍醉䏉똃ᶰ㵘飹뒐㾺丶䪬ࡃ뎃鋀令쥆䈖쨮➹⻵⮤ꆉ姍哂᧹敞턵꠵⃞௲ኌ냃褌콟⁧ⴙ뿦鸻훛汙늎粎帶仌￁怔㿵Ꮸ쳓孿ɿ￿䭐Ѓ!횥ÀĶ 牟汥⽳爮汥葳쾏썪ర붅톃兽쏒┘⽶邥⽃綣缨≨俛ۇ묊萈꧷︽议ᘠꪚ쌆䏢쬿㵶羿즂ꒅ▧嬈灸ꎆ徵傼ꏑ촼ᬱ䢥ザን蠏俙劼䊮텤჉䫒戴缤醧影ῗ麘䰶刖㟗깠ꢏ￉쎳찰侞翁ⲯ䗥渄鐷楌拤ꢡ뵓ꢐꩥỔ뗐隸﷖＀Ͽ倀͋ᐄ؀ࠀ℀欀陹茖言ᰀ琀敨敭琯敨敭琯敨敭慍慮敧⹲浸౬䷌쌊ဠꅽ遷㟙뭣䔨뉢껋䌀᪜읁튠菣츷ᓟ鯕ോⱙޜ訍쵥蠮ⱼᮧ᱈ⳅᗇᡸ듉ᎍ䧟珈絑픣薐떭⃝뗖픫륞樤謽均폨⧷䗢⯫ਦ㠂ǽ￿䭐Ѓ!쟠警۪῁桴浥⽥桴浥⽥桴浥ㅥ砮汭姬毝䜛缐㡿뷮撱⏫鄶윕៱銑잒뒕宺寑ꆉ韐⅂紭䩨﫟䩐ഃ鐴b茘魃ᇾꕶ払᜛녂䘅馛컟췌᩽猘塁랋븊ᬾ㢐令몏俭ﭮ邞Ḩ쨠屢⟳㝷︿໨郚踡ް뇲䃘㼵㊔壙ᅙ塽䬖౰蛷䞌쉈༥ٖ鴜꺈ᚬ锊࢕拷脔菚郡뇴癷狀期鯻̳ਭ扖퐩齂軲轒⤭ᶍ誌ℊꈦ륁豷쵨嬇瘃엒ꕏ凯␤꣜׹沯姞ᭁ⅓霪᫈浲㟽鮕ఊꭆ⛚稏톙ꥒ꩜敬㗺쪀居뒪餪ാ﵀꺬䨶걓䨁㪿㝴춫ꊵ㞅꿴瀭⫞辫힅咠楿㝮诀帖劃祼弁꾮鯗纶䨍闱簅낵ⳕⵕ᫽刔輒퀖犅굥٭㈙꾄䮗哪蹹沂니饋눘⹘뗋ᴈ耆刂䤤짬艉ꢇ餏ﹼ동杗经㬻㴽랋艋ሐ䄰ጱ뭰媰ᝨ謹ᴷ둙醁䖡ϱ扆䥡齄䒓ﳖ퀝ᯪ뜐국鋊䛛恱뷊羫籞﷦漏羟骝잞ጋ⿧ﳞ歴掰◃볟럹﹟폵蝳ⷶ窎밦≋밬籽㷢ᅤ크aⓥ↺꘢囄ࠜ⌔앥뾡䌥봋䄿㤔異ﭬㇱ銇ˣᯞ够㮄ἡ谠挞캴편་ⶔ췃燝렜覱衻뇐盋씃鑖樄焭沩禢先儬掀㴬轵ろ৮阡齈섳튆䉻㪼丢璗콉ꛊ桜䒛霐讉쐠꽣꣎흫籍⍬푀빁ꦋ웥桻儬勤䗙㔑븝撋⋨駙뻰殉उຑ攰歞薀쥰瀜꿘ࠇ鲪瑻⹈죉玥ㄗ≦沛ࣔ鑑낸ም⚇뻶䄘⊊郯ᝉ轼俙몈㢆碠롩ጟ蕬ﷻ向鍘鹒风戻ཹ⬳㭿㨓橕碶镤ⷘ鱎凙ܟ橖拯테ᨉ먽惯材鳳仴唈᭥ኻݫ맙꺪ⱣꞰ鲇㫅䮹閄ᶲ뀜簥⛶蕳艧࣢旱쾦㵛༎掣ޟ㾴脲ӻ䇦ៈ厧Ўヨ箒횩Ⴣ൙嵌看亾ᖸ访挼峰夞⸴峰ಂ뒾ᐌ卶鷦樢젙ꘓ袋뜪戠㾅儗嗍趋犝ףּ춡Ã鉓ﰵ⑄Ф]민猗俓뿹纛鼖碙卵訍犭繵妹奧鮞陰髧迡䴵踴ㄏ鉴䣅䳝㜵赓뿿檟㶖㟏첳覲曣왡馸ꙥⳇ㏗௣㙌죪㴣퇲䀇틑鿳ꄡ⎴ᐧ૯ѽ촗ච䪋齎㳬रꯡ獪쁠ׂ検輙盧鄩❡ॄྜ紕⒥匐臕ደ䣘㬯⭵ᴼ筇遬笞謖裪ʬ糉傽훎죡Ꙋ䫨㼵쯊比膶爾ᆝ뉐↗ᡡ䦳㦬呈譧䧊胺鰗⃦瞡⵶혬Ⱍ⭮돵ⵐ°奪뜧㼇比륾∄Р爧鸰吏튜콐ꮢ禃醝⭌怃黀䁥앵퓶틮뭔ꑀር멆ⓙ枴胴䈧⇸촼땎ᅺ霚Ṻ譒犞뚅꤇펕᝾ꮋ᫆ͫ춍䅊홗郊紲풔⇼Ἔퟃ脨ᇜ埪ꈗ밁鹋꥗ब눗䒉㪘᝜뒝䐚扄凮픒땼⳽㐌㗖獄긫䅂惸귉奃탹䇈სꗷ瘙䕣㩹蒽鼊૖巧縭끵撒ࡣ❷鰜㵸ᄏ墤媹๔လ漁訏㞩Ї譞蕥켬릿㓆묭篦鴩ꈺ衉ᶦⳅ⧦靜賲뺎糊屠ฌ尵洲분㕀퍘嚩촷䚺懊흩뽽农榞ᕕ㗕嗝닌欰猃벾鍚堷峍㔌槰黩뤯돫㝚✷嵤ᰂ咽퇏⽵ა樌ㆹ骋뱢虘쵕꺞뷚뙣뭐鍈ꨰ敾皦濎轙驰얃甫遾쾛塚츚䫦槭໽糝췅䝺㱐゚軥ᒩ鐺˰⎛蠘稺줦蛊៼￿䭐Ѓ!턍龐¶ě'桴浥⽥桴浥⽥牟汥⽳桴浥䵥湡条牥砮汭爮汥葳䶏숊ᐰ瞂漈퍯Ⴚ⚑裝귐ϔവ㼶儤긍ࠬ蜮빡榙鞻증挓栱᪪㨈闩驱淁䂎ᙒ襎㯙끤艠澎朕䮑䴨␦⡒ㄮ犘✎鍊킜咊胹㢮辣ꌢ䆦믈䣐痷ꁽ鯱簁Ⓟ抽笐Õ阙驐돿㣽褚⽧ᘟ﹝䅑օꈨ쳆⏠ꪛь寊몺＀Ͽ倀ŋⴂ᐀؀ࠀ℀࿞﾿ᰀጀ嬀潃瑮湥彴祔数嵳砮汭䭐ȁ-!횥ÀĶ İ牟汥⽳爮汥偳ŋⴂ᐀؀ࠀ℀欀陹茖言ᰀᤀ琀敨敭琯敨敭琯敨敭慍慮敧⹲浸偬ŋⴂ᐀؀ࠀ℀曇섀ᘀ혀琀敨敭琯敨敭琯敨敭⸱浸偬ŋⴂ᐀؀ࠀ℀ഀ郑뚟ᬀ✀ 琀敨敭琯敨敭弯敲獬琯敨敭慍慮敧⹲浸⹬敲獬䭐؅ŝ૯㼼浸敶獲潩㵮ㄢ〮•湥潣楤杮∽呕ⵆ∸猠慴摮污湯㵥礢獥㼢ാ㰊㩡汣䵲灡砠汭獮愺∽瑨灴⼺猯档浥獡漮数确汭潦浲瑡⹳牯⽧牤睡湩浧⽬〲㘰洯楡≮戠ㅧ∽瑬∱琠ㅸ∽此∱戠㉧∽瑬∲琠㉸∽此∲愠捣湥ㅴ∽捡散瑮∱愠捣湥㉴∽捡散瑮∲愠捣湥㍴∽捡散瑮∳愠捣湥㑴∽捡散瑮∴愠捣湥㕴∽捡散瑮∵愠捣湥㙴∽捡散瑮∶栠楬歮∽汨湩≫映汯汈湩㵫昢汯汈湩≫㸯ⲵ$騀￿￿ ࠀपৼ୔༎ᰒ⥤娀庌檈篰蕶 "%(*CEHKࠀࢊࢺ૶௲౬፸᫈⍀⩞ㇰ孼慀梨浐磾荒蕶!#$&')+,DFGIJL` ࠁC∷‚⊺ƒ∷„⊺@￿ÿ肀€÷က༁Ȁ䣰 ࠀࣰĀༀ̀ヰༀЀ⣰ĀऀჰȀ਀ࣰԀ’Ё0(ЀBЁ฀SƿNjǿ̄ ̿ *Cˆ‹Œ‘•˜™¢£¤¥¨©ÉÊÐäðñõöùþĉĊēĖėĘĚğħĬŽƀưƱƺƻǂNJǍǤǫǯDZǸǽȁȃȄȇȔȶȹȻʓʲ̆̊ͣ͢͡·ΈΊήβϐϔБГПУтфшъѓѕљћѭѱ҈ҍӃӆӉӐӓӕӦԉԒԗբեիձֻׁ؁؇ؘ؞خشٜ٢٧ڏڐ܈ݎݐݧޯ߽ࠁࡧࡰࡸࡾऐझॅ०৴৷ਈਉ੾ઁଉଝଞ଩ବ୙୹୽௷௻ేొ౔ౕ౹ಅಥನൃെൌ൐൶ජඩඪණතෑෝෞ෠ฃฅษฬโ๔๱๴ໟ໢໨໩໪໬༤༧ཁགྷཇཉནབཝརཪཬྠྣ࿒࿔࿩࿬࿿ခၟၬၷၸၹၻႱႴᄍᄏᄣᄯᄰᄲᅒᅝᇋᇏሗሚቑኮኼ዁ዜዡጼፁ፼፿ᎉᎊᎋᎍᎩᎫᏉᏏᐎᐑᐞᐟᐠᐢᒬᒱᒹᓼᔅᔇᔚᔟᔸᔻᕊᕋᕌᕎᕾᖃᖪᖯᖷᗑᗱᗶᙏᙔᙹᚨᛍ᛾ᜠᜢថផពមវឞិូ៍៑៥ᡢᡣᡤᡨᢳᢴᢵᣒᤉᤊ᥀᥁ᥰᥱᦸᦹ᧨ᨍᨠᨹᨽᩀᩂ᪉᪌᪙᪝ᬤᬶᬷᬹ᭪᭯ᮖᮛᯘᯚᯣᯥ᱂ᱟᱠᱢᱥᱧᱩᲴᲵᲷ᳦᳨ᴆᴉᵩᶷᶸᶺḃḓḔḖṍṒṞṴẊẏẐẒẖẘẴẺỨừἓἕἽὂὃὅὉὋὩὮᾰᾳΊῡῧ     “‡⁄⁆⁊⁍⁝⁢₅₇₋₎₡₤⃥℟ↂↅ↗↘↙↛⇜⇪⇫⇭∕√∿≁≅≇⊽⋅⌃⌅⌜⌡⎽⏟␛␠Ⓗⓥ┕┚╂╄╈╊╍╏╚╜╥╧╼╿▼◩◵◹♸♽♾⚀⚄⚆⚚⚟⛌⛏⛐⛒⛔⛕✇✊✱❀❁❃❗❙❟❡➗⟔⟲⟵⡂⡅⢗⣥⤶⤹⦈⦉⦎⦑⦒⦬⨭⨰⪔⪹⪼⫀⬗⬣⬤⬦⮢⮥⮴⮵⮶⮸⯕ⱓⱖⱗⱘⱚⲦⲧⲩⲪⲬⲭⲯⲰⲲⲶ˜¤ėħưǀդլ࡯ࡹऒझ൅്ීෝ໡໩ཕཟᤇᤊᶭᶷ⪸⪽⬙⬣ⲦⲧⲩⲪⲬⲭⲯⲰⲲⲶᡉᡊᡟᡟᢧᢧᤧ᤽᥆᥇ⲦⲶ緬Ŵ貘ᛊ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ޱܧ㕴曮࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䖢ῇɞ࿸࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿᠃萏Ǡ萑ﺘ옕؁葞Ǡ葠ﺘ⡯́⠀⤀ĀȀ̀ༀ늄ᄂ욄ᗽ׆Āʲ帆늄怂욄濽Ĩ()᠃萏΄萑ﱼ옕萁؃葞΄葠ﱼ⡯́Ⰰ{愀ͧꈀ읅넀✇瑽＀￿￿￿￿￿￿Ͽ＀ϿЀࠀ㠀!椀oᘀɳ昀б՗؊Ԁ؝鄀٫शᔀह㐀३鴀ୃ頀୏᐀టꐀ౅舀ొൔ䐀้⬀༎䜀༶ཉ缀ဠ脀ሡ⠀ሪሿ茀ፗ戀ᑄ쐀ᝩᤨ᱉刀᱌딀᱖退ᵩ儀ℌ쬀≜㘀⌒␻뜀┃䨀☪⬀✇需⠍蘀⥟쬀⥭뼀⩵⬙䴀ⱔ꬀ⴘ鈀ⴙ⸋퀀⹴⼢尀⼸销ㄕ㉂䴀㍴⠀㑆먀㥼销㨌言㩄鈀㩋먀㩬㵅퐀㵰䰀㸟騀㹏ሀ䁥ሀ䅡䅩䅼㠀䈏䈴䌀鴀䑽䕌ጀ䤙騀䤺漀䬉䰧阀䱷夀䴜唀䵏鬀丳ꈀ乫栀乽佤∀佳㨀偞儀␀刀 剛吵⠀唒圙坍㼀娀簀娌漀娥栀婝嬔渀孎缀孮였帬윀幦䘀弖촀弦猀怺툀挟⼀捬唀搑숀攦씀敇崀栈言桫쀀樹娀橾退欅欔洰ༀ渀뤀渟ᴀ瀓윀焸牠㌀獤Ѐ琵鰀畏瘅漀癚砀睻簋儀縑崀繪倀耯耼䴀荻葄爀蜹贀蝠 褿㔀謜䌀豐销豠败蹅蹅酼ༀ鈃쀀鈍ⴀ鉡縀錶ఀ鑊舀頋蔀顡帀餄褀饙㄀魙鰉⠀鱷글鸉숀ꀜ开ꁨ洀ꄋ踀ꄪ嘀ꉫ먀ꌎ휀ꙮȀ갉촀괞먀깉ᬀ깶⌀깷鴀뉖栀댚尀뙏蠀뜜紀렊뭢昀뱇蘀뱖숀빬ᴀ섉䤀숣쉆쌳㄀쑅턀씦꼀왮Ḁ읞숀읬㼀저销졐졽䰀쬧꤀쭚ᔀ츈켗꤀큊伀툢⌀팖餀픜꼀픜鐀혁搀홅鬀홧Ȁ뤀儀ሀ퐀怀딀退崀ᘀ谀가縀ᜀ漀대销팀娀鄀ᤀ츀缀䴀케㠀礀螺輀喙圀יִ⤀גּ찀ﴫ㘀ﹾ꜀,꤀,Ā＀ŀƀĀĀȀ(Ā᛺ⲵɀࠀɀ਀ɀ娀￿Unknown￿￿￿￿￿￿ṇƐȂ̆ЅȅЃ⻿硛쀀 ǿTimes New RomanḵƐԅȁ܁Ȇ܅က耀Symbol⸳ƐଂІȂȂЂ⻿硛쀀 ǿArialᵇƐڀȂआȄࠅЃ˿ﷻ櫇ࠀŸMS 明朝MS MinchoḷƐЂІԅȅЃʇŸCentury㸿Ĭ€ଂ˿﷿⫇Ÿ游ゴシック LightḯƐ€Ȃ˧耀ﳿ⫇Ÿ游明朝ṁƐЂ̅Ѕ̆Ђۿ⓿䈀ȀƟCambria Math"᠀ː독➨독➨誊蛻ᘷᙰµąᘷᙰµą̡A!%),.:;?]}¡£¤¥§¨©ª«¬­®¯°Þß’”‰′″℃、。々〉》」』】〕゛゜ゝゞ・ヽヾ!%),.:;?]}。」、・゙゚¢$([\{‘“〈《「『【〔$([{「£¥ڥڥáŻ肁r⯲⯲⤋⤋㈈熃﷿ࠀ僀࿿ࠁ㼁Τ￿翿￿翿￿翿￿翿￿翿ظЀ2Сᰐxx֠㢘㵑 Ü￿Îö៥᠉᠎ᠦᡉᡡᡢᡨᢤᢲᢳᤇ᤿᥆᥯ᦷẴ✉⦎⮶ⱘⲶ 0@P`p€ °ÀÐà6ðĀĐĠİŀŐŠŰ픠३ᇓက❚떙뱠뚤݉ᇓက❚떙   ￾ 藠俹ၨ醫✫0Ÿ˜ ¬¸ÄÐÜð üĈ Ĩ Ĵ ŀ ŌŘŠŨŰΤ 潎浲污搮瑯m1楍牣獯景⁴晏楦散圠牯d@@ꃉ꓅nj@츀Ღ뗭ǘ@츀Ღ뗭ǘᘷᙰ￾ 픂헍⺜ရ鞓Ⱛ껹D픅헍⺜ရ鞓Ⱛ껹ȨǤÈÐÜèôĀČĘĤİĸŀňŐ Ř ŠŨŰ ŸƀƈƐ Ƙ ƪΤąµ⯲ သĀဌ 広䎃枃讃̀ĀḀ؀吀瑩敬̀ĀP :B偟䑉䱟义䉋十EΤA  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLM￾￿OPQRSTU￾￿WXYZ[\]^_`abcdefghijklmnop￾￿rstuvwx￾￿z{|}~€￾￿�￿�￿„…￾￿￾￿ˆ￾￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Root Entryą￿￿￿￿आÀ䘀ⱍ뗭ǘ‡̀Data Ă￿￿￿￿￿￿Nက1Table￿￿￿￿V㕐WordDocumentĂ ￿￿騽SummaryInformation(Ă￿￿￿￿￿￿qကDocumentSummaryInformation8Ă￿￿￿￿yကMsoDataStore￿￿￿￿ⱍ뗭ǘⱍ뗭ǘÁÚÃØÉKS5MÔCÉÙ2N0DGQÚÜÀ==2ā￿￿￿￿ⱍ뗭ǘⱍ뗭ǘItem Ă￿￿ ￿￿IJProperties￿￿￿￿￿￿ŕCompObjĂ￿￿ n￿￿￿￿￿￿￾￿ ￾￿ ￾￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿㼼浸敶獲潩㵮ㄢ〮•湥潣楤杮∽呕ⵆ∸猠慴摮污湯㵥渢≯㸿戼区畯捲獥砠汭獮戺∽瑨灴⼺猯档浥獡漮数确汭潦浲瑡⹳牯⽧景楦散潄畣敭瑮㈯〰⼶楢汢潩牧灡票•浸湬㵳栢瑴㩰⼯捳敨慭⹳灯湥浸晬牯慭獴漮杲漯晦捩䑥捯浵湥⽴〲㘰戯扩楬杯慲桰≹匠汥捥整卤祴敬∽䅜䅐楓瑸䕨楤楴湯晏楦散湏楬敮砮汳•瑓汹乥浡㵥䄢䅐•敖獲潩㵮㘢㸢⼼㩢潓牵散㹳㼼浸敶獲潩㵮ㄢ〮•湥潣楤杮∽呕ⵆ∸猠慴摮污湯㵥渢≯㸿਍搼㩳慤慴瑳牯䥥整獤椺整䥭㵄笢㑁㡆㡁㜸㤭䅆ⴴ〴㌳䄭䔹ⴵ㍃䄵䌰㐶䄳㉆≽砠汭獮携㵳栢瑴㩰⼯捳敨慭⹳灯湥浸晬牯慭獴漮杲漯晦捩䑥捯浵湥⽴〲㘰振獵潴塭汭㸢搼㩳捳敨慭敒獦㰾獤猺档浥剡晥搠㩳牵㵩栢瑴㩰⼯捳敨慭⹳灯湥浸晬牯慭獴漮杲漯晦捩䑥捯浵湥⽴〲㘰戯扩楬杯慲桰≹㸯⼼獤猺档浥剡晥㹳⼼獤携瑡獡潴敲瑉浥>￾ਃ￿￿आÀ䘀楍牣獯景⁴潗摲㤠ⴷ〲㌰锠辶‘ 卍潗摲潄c潗摲䐮捯浵湥⹴8㧴熲